未成年の借金

未成年者が親の同意を得ずに借金した場合、本人でも親でもそれを取り消すことができます。

その際、その借金は最初から無かったものとみなされます。
また、後から親が借金に同意を与えることもできます。その場合は借金は有効となり返済の義務が発生します。

例えばこの場合で、借りたお金で買い物をしてしまっていたら、その物を直接返すか、売却した金額を返すというかたちになります。

ただし、たとえ未成年者であっても既婚者や商売人は成人として扱われるため、取り消しは無効です。

成人だと偽って借りた場合も、後から未成年だと言っても取り消しはできません。

未成年でも成人でも、基本は借りたものは返す、というのが本当ですけどね。

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