借用書も領収書ももらえなかったら?

直接貸主に手渡しで返済した場合、その場で借用書を取り返すか、領収書をもらうのが常識です。

しかし、貸主の中には借用書領収書も渡さないという人もいるかもしれません。

そんなときは『領収書を出してもらえないなら返済はしない』ということができるんです。

それを、同時履行の抗弁権といいます。

ちなみに、この同時履行の抗弁権は借用書には適用できないので注意してくださいね。

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