商人間での借金

借金というと、消費者金融やローンなどを想像しがちですが、知人や身内から借りるのだって立派な借金ですよね。

そんな個人間の借金にも本来いろいろな決まりごとなどがあるんです。

たとえば、その個人間の借金が商売をしている人同士、会社名・店名での借金だとした場合の利息などはどうなるのでしょうか。

借用書を書くということを前提で進めますが、その借用書の名前の部分が会社名・店名だった場合は、商法で定められた法定利息である6%を借主は貸主に支払わなければなりません。

ここで注意してほしいのは、商人間の貸し借りの場合、利息の取り決めをしていなかったとしても、貸主は6%までなら借主に請求できるということです。

借用書に利息のことについて何も書かれていなかったからと安心するのは大変危険だということを覚えておいてくださいね。

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