清算価値保障の原則
小規模個人再生手続きの最低返済額についてはお話ししましたが、もうひとつ注意しなくてはならない点があります。
それは、最低返済額が破産した場合の配当総額を下回らないということです。
この、債務者が破産した場合、債権者が得られる破産配当総額を下回ることがないようにするという内容に対しては保障があります。
それが、清算価値保障の原則とよばれるものです。
この清算価値保障の原則に反した認可がおりたとしても、裁判所は再生債権者の申立によって、認可がおりたその再生計画の取消を決定することができるのです。
そのため、一度再生計画がおりたからといって油断は禁物ということになります。
奥が深いですよね・・・。
