給与所得者等再生手続その他
いくらサラリーマン向けの個人再生手続きであるとはいっても、独身の人や高額の給与収入がある人の場合、可処分所得が300万円を超えてしまうこともありますので、最低返済額が小規模個人再生手続よりも多くなってしまう可能性もあります。
そんな場合は特に給与所得者等再生手続にこだわらず、小規模個人再生手続を選ぶようにしましょう。
給与所得者等再生手続の対象者は、同時に小規模個人再生手続の対象者でもあるわけですから、どちらを選んでもかまわないんです。
弁護士さんに依頼した場合などでは、弁護士さんが状況にあったほうを選択してくれるので大丈夫でしょう。
