自己破産の種類

自己破産の手続きには、破産管財人を選任する少額管財事件になるケースと、選任しないケース(これを同時廃止といいます)の2種類があります。

この2種類がどう使い分けられるかは、申立人の所有する財産の事情の違いなどが関係するので、自分がどちらに当てはまるかは、弁護士さんなどに相談に行ったときに聞いてみるといいでしょう。

どちらの方法で手続きをすすめるかで、多少のリスクや手続きが終了するまでにかかる時間、それに費用なども違ってきます。

簡単にいってしまうと、同時廃止のほうが費用も安く簡単で、少額管財のほうが費用も高めで時間もかかるというように分けられます。

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